特許の仕事をしていると、手続の期限(例えば、特許庁から送達された拒絶理由通知に対して応答する書面を提出する手続の期限)がいつまでか、とても重要になります。期限を徒過してはいけないのです。

当然ではあるのですが、手続は、特許庁が開庁しているときに行います。では、手続の末日が土日や祝日の場合は…というと、次に特許庁が開庁する日まで期限が延びます(特許法第3条)。したがって、手続をしなければならない場合は、まず最初に、「本当の」期限の末日がいつであるかを計算します。

ところで、8月11日は山の日で祝日です。山の日は日付が固定されているのですが、似たようなネーミングの祝日である海の日は7月第3月曜日で移動祝日です。自分は、こういう関係がごっちゃになってしまうので、山の日も海の日に倣って8月第2月曜日とかになってくれるといいのになあと思っています。

そういえば、日本の祝日の中に、「建国記念の日」という祝日があります。建国記念日ではなく、「の」が入ります。なぜ「の」が入るのか、個人的には長年の疑問だったのですが、検索してみたところ、次のページを見つけました。

「建国記念の日」は、なぜ「建国記念日」ではないのか

このページによると、建国記念の日は、建国を祝う日ではなく、

「建国というできごと」そのものを象徴し、祝う日

「建国記念の日」は、なぜ「建国記念日」ではないのか、より引用

とのことです。

確かに、日本という国は、いつ作られたかというのは断定できないことから、上手い落とし所というか、上手い解釈がされるようにしたのだなあと思いました。

この記事を書いた人

nakamura
nakamura弁理士