今月から地理的表示保護制度がはじまりました。

地域ブランドを保護する制度として、地域団体商標に加えて新たな仲間が加わったイメージです。
地域団体商標を利用した場合、自由度は高いですが「自力救済」が原則でした。
地理的表示保護制度については、品質を国がお墨付きを与えたり、不正使用に対しては国が取り締まりを行ってくれたりします。

また、登録されているブランドについてはGIマークがつくそうです。
マークが浸透してくれば消費者としても解りやすい判断基準ができることになります。

ブランドの保護については、地理的表示保護制度や地域団体商標といった複数の保護手段があり、選択が難しいかと思います。

是非必要に応じてご相談頂ければと思います。

この記事を書いた人

馬場信幸弁理士
担当:特許(ソフトウェア、通信)、商標、不正競争防止法。