個人的なことですが、今年の春に鹿児島に旅行に行きました。

旅行の目的地の一つが、黒酢の壺畑でした。壺畑とは、鹿児島の名産品である黒酢を醸造する壺が大量に並べられている場所で、黒酢の醸造所で見ることができます。

実際に見た壺畑は、こんな感じでした。

ところで、醸造所には、地理的表示保護制度登録と書かれたのぼりが立っていました。

地理的表示(GI)保護制度は、地理的表示保護制度登録のエントリーでも触れられていましたが、地域ブランドを保護する制度であって、平成27年6月1日に始まった制度です。

そして、平成27年12月22日に、登録第1号として7つの産品が登録され、その中に「鹿児島の壺造り黒酢」がありました。

つまり、こののぼりは、鹿児島の壺作り黒酢が地理的表示(GI)保護制度によって登録された産品であることをアピールするものだったのです。GIをアピールするのぼりに気がつくというのも、なんとなくこの職業をしているからというのもあるのかもしれません。

なお、GIは農林水産省が管轄していますが、似た制度に特許庁が管轄する地域団体商標制度があります。

特許庁は最近、GIと地域団体商標との違いについてまとめた資料を公開したので、リンクを張っておきます。私も知識を整理したいと思います。

地域団体商標と地理的表示(GI)の活用Q&A (PDF)

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nakamura
nakamura弁理士