地理的表示法(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律)の制定に伴い、商標法第26条第3項が新設され、さらに、これまでに1回改正がされております。

商標法第26条第3項に関する改正について、備忘録的ですが、まとめておきます。

商標法第26条第3項の新設

第186回国会(平成26年 常会)で、平成26年4月25日に農林水産書から提出された法律案に、商標法の改正も盛り込まれております。

第186回国会(平成26年 常会)提出法律案

商標法第26条第3項の改正

環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年12月16日法律第108号)に、商標の改正が盛り込まれております。

環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年12月16日法律第108号)

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nakamura
nakamura弁理士